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(株)医薬ジャーナル社の関係者の皆様へ

雑誌及び単行本の未払い執筆料について2019.9.27

【2019年9月27日】

雑誌及び単行本の未払い執筆料について
未払い執筆料は一般破産債権に該当します。
破産に関する債権は、①財団債権、②優先的破産債権、③一般的破産債権、
④劣後的破産債権、⑤約定劣後破産債権があるところ、破産法によって
支払を受けることが出来る優先順位が決まっています。
①が最も優先順位が高く、②→③→④→⑤と順位が下がっていきます。
医薬ジャーナル社は資金がほぼ底をついている状態で事業閉鎖をしたことから、
①財団債権すら全く足りておらず、破産申立が出来ない状況にあります。
従って、仮に将来的に換価作業の結果、充分な資金が溜まり破産申立が
出来たとしても、③一般的破産債権様へのお支払い(配当)が出来る可能性は
著しく低いと予想されます。
この事に関し、債権者様からお問い合わせやお怒りの電話を多数頂いており、
中には感情が高まり当事務所の職員に対し怒鳴り散らすなどされるケースもございますが、
支払の順番は破産法により決められており、これを無視して支払をすることはできません。
債権者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

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